こんにちは!あんこです!
今回は、「『土地家屋調査士』って、どんな資格?」というタイトルでお話をさせていただきます!

「土地家屋調査士」は、いわゆる「士業」と呼ばれる国家資格の一つですが、
よく比較対象とされる「宅地建物取引士」(通称「宅建士」)の受験人数(令和7年度)が約24万人に対して、
土地家屋調査士の受験人数(令和6年度)はなんと約4,500人しかいません。
具体的な業務内容
では、土地家屋調査士として業務をしている方は、どのような仕事をしているのでしょうか。
私の自己紹介についてのブログでも軽く触れているのですが、
簡単に一言で表すと、「土地や建物についての調査や測量を行い、表示に関する登記を行う」
ことを業務としております。
下に日本土地家屋調査士会連合会さんが作成した「土地家屋調査士について」https://www.chosashi.or.jp/investigator/about/を抜粋して提示しております。
今回は、この画像の4つの業務内容について触れて説明したいと思います。

1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査又は測量をすること
これを読んでいる皆さんの中には、もしかすると土地の一部を売りたい!と思っている方もいるかもしれません。
その方の場合は、
その土地の
・実際の位置関係は公的資料(法務局にすでに提出されている地図や地積測量図等)と一致するか
・どこを分割線とするのか
などを調査し、隣地の方から合意を得ることが必要です。
また、分割前と後で地積(土地の面積)の誤差がどの程度あるのかを調べる必要もあるため、測量をする必要もあります。
これから家を建てようと考えている方もいらっしゃると思います。
その方につきましては、家を建てた際、
その家の
・構造は何階建てで、どんな材料で構成されているのか
・どのような利用目的か(居住のためか、それとも店舗として利用するのか等)
・家の床面積はどのくらいの広さか
などを調査しなければなりません。
また、建物の場合は、建っている建物が敷地の境界からどのくらい離れているのかも調べる必要があるので、測量をする必要もあります。
2.不動産の表示に関する登記の申請手続きについて代理すること
先ほど調査や測量をしなければならないと述べましたが、ただ調査や測量をすればよいというわけではありません。
次にしなければならないこととして、その結果を「登記」する必要があります。
登記(今回は不動産登記について)とは、その不動産についての情報を公的に記録する手続きのことを言います。
これにより、自分がその不動産を所有していることを第三者に主張することができます。
逆に登記がなければ、誰がその不動産を所有しているのかわからない状態になってしまいます。
めちゃくちゃな世界になってしまうのが容易に想像できますね…(笑)
そしてこの「登記」ですが、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の二種類に分かれております。
表示に関する登記:その不動産の物理的状況(もっとわかりやすく言うと見た目)を登記するもの
権利に関する登記:その不動産に関する権利関係(所有権を持っているのは誰か等)を登記するもの
土地家屋調査士は、前者の「表示に関する登記」を専門とする士業となっております。他の専門職でも表示に関する登記を代理することはできません。
「権利に関する登記」は誰がするのかというと、こちらは司法書士の方が専門として行える業務になっております。
以上をまとめて説明すると、
・土地家屋調査士となることで「表示に関する登記」についての代理業務を行うことができ
・司法書士となることで「権利に関する登記」についての代理業務を行うことができる
というわけですね。
3.不動産の表示に関する審査請求の手続について代理すること
登記については聞いたことが合ったり知っている人は多いと思いますが、審査請求については知っている方や聞いたことがある方は少ないのではないでしょうか。
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対してて行う不服申し立てをいいます。
上の画像の文言をそのまま書いたものですが、こちらについても例を挙げて簡単に説明しましょう。
Aさんが100㎡ある土地をそれぞれ50㎡ずつの土地に分けたいという事例をあげましょう。そのまま50㎡ずつに分けることができれば何の問題もないのですが、登記官の誤りで30㎡の土地と70㎡の土地に分けてしまいました。
Aさんとしては全く望んでいないことですからすぐに直してほしいですよね。それで「直してくれ!」って言いに行くのが審査請求となるわけです。
これ、法律について勉強したことある方には伝わると思うんですけど、表示に関する登記についてはいくつか普通の審査請求と異なる点があるのが面白いですよね。
・審査請求ができる期間がなかったり
・そもそも申し立てする相手が(地方)法務局長であったり
・利害関係者は聴聞に参加ができなかったり…
法律は覚えるのが非常に大変ですけど、こうやって覚えていくことで少しずつ面白さを見出すことができて楽しかったりしますね!
おっと、話がそれてしまいました(笑)次に進みましょう。
4.筆界特定の手続きについて代理すること
またあまり聞いた事が無い単語が出てきましたね。
でも、筆界特定はその文字のままで、
土地と土地の間にある境界(筆界という)について、今までの公的資料などを参考にして特定をすることを筆界特定と言います。
なぜこんなことをする必要があるのかって?こちらについても例を挙げて説明しましょう。
Aさんは、お父さんが亡くなってしまい、お父さんが所有していた土地を相続により取得したとしましょう。
亡くなる前に、お父さんから「あの土地は大きな木の中心が境界となっている」と聞いていましたが、隣人の方に境界について話を伺うと、「あの木は全部こっちの土地にあって、境界は木を通り越したところにある」と言われました。
こうなってしまったらどれだけ二人で争っても境界線がどこかわからないですよね。そんな時にできるのが筆界特定です。
筆界特定をすることにより、今までの公的資料などから精度の高い境界線を見つけ出すことができ、さらに第三者により行われることから、二人とも文句の言いようができないわけです。
ここでも面白いことがあるんですよね。それは何かというと、「筆界と所有権界は異なる場合があること」です。
私はこれを初めて見たとき「???」しか浮かびませんでした(笑)
こちらについても話が長くなってしまいそうなので、また別のところでお話しさせていただきます。
まとめ
以上が土地家屋調査士が行える業務の代表的なものとなります。
わかりやすく説明できているかどうかはわかりませんが、私としてはとても魅力的な資格だと思っています!
この投稿でひとりでも多くの方に土地家屋調査士について知ってもらい、土地家屋調査士になりたい!と思って頂ける方が増えれば幸いです!
最後までご覧いただき、ありがとうございました!